2018-12-05 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
この牛肉トレサ法のように、米トレサ法にも、例えば生産記録の識別コードを導入するべきであるというふうに思いますし、現在のこの産地情報だけの伝達に加えて、その米の品種、そして、つくられた産年の情報の伝達も義務化するように米トレサ法を見直すべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
この牛肉トレサ法のように、米トレサ法にも、例えば生産記録の識別コードを導入するべきであるというふうに思いますし、現在のこの産地情報だけの伝達に加えて、その米の品種、そして、つくられた産年の情報の伝達も義務化するように米トレサ法を見直すべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
また、品種や産年の証明でございますが、これは農産物検査の枠組みにおきまして現に行ってございます。これに加えまして、米トレーサビリティー法においても伝達を義務化するということは必要ないのではないかと考えてございます。
○池田政府参考人 未検査米への品種、産年の表示のお尋ねでございました。 これにつきましては、消費者庁が食品表示法に基づいて定める食品表示基準において規定されてございまして、一般消費者向けの袋詰め米穀では禁止されている一方、業務用米では可能とされているというところでございます。
これによりますと、産地、品種及び産年について証明を受けました単一原料米というものがございます。これでないもの、こういうものにつきましては、複数原料米といった表示によりまして、原料玄米の産地、品種及び産年が同一でないということ、または産地、品種または産年の全部または一部が証明を受けていない旨を記載しまして、その産地及び使用割合を併記するということにされております。
現在は、議員の御提案のような、品種とか産年の記録は義務付けられていないわけでございますけれども、議員が前回から御指摘のように、袋詰めの精米と、それから米の加工品ですね、おにぎり等というのがまた表示が違ってくるではないかということの御指摘等もございますので、法律の目的からどうなのかという点、それから、得られる効果という点も含めまして、消費者の御意見も広く承った上で、トレーサビリティー法自身は担当省庁、
○国務大臣(森まさこ君) 現在、一般消費者に販売される袋詰め精米においては、農産物検査を受けた場合に限り、品種、産年の表示ができることとされております。これは、精米の品質が品種、産年により大きく異なることから、品種等が精米を選択する際の決定的な事項であり、その内容についてより確実性が求められているためでございます。
こうしたことについて、ブレンド米の中に何がどのぐらいの割合混ざっているのか、産地ですとか品種、産年、割合を示すべきではないかという声が、もう繰り返し繰り返しメディアで報道されております。確かに消費者にとって分かりづらい表記だなというふうに感じます。 今回の設置法の改正に当たっては、その事故米などで失った消費者からの信頼を農水省は取り戻すという意味もあったと思います。
それはそれでわかるんですけれども、逆に言うと、その程度の検査なのかなということもありまして、それで、何でこういうことを申し上げるのかといいますと、別に検査することが悪いとかそういう考えはないんですが、一方で、野菜とかについて、これも同じように銘柄とか、産年というのかどうかわかりませんが、品種とか、そういったものについて表示をして売りに出している場合もあるんですが、野菜については検査は義務づけられていないというふうに
これは、地元のお米の生産農家から切実なる訴えがございましたので取り上げさせていただきたいと思いますが、御案内のとおり、今、現体制のもとで、米の産地とか銘柄とかあるいは産年については、直接市場に出す場合、それをはっきりと表示させたい場合は、国の指定の登録検査機関による検査が不可欠となっている。
これは、背景といたしましては、消費者の産地品種銘柄に対する関心が非常に強いということ、それで、農産物検査証明による産地品種銘柄が、JAS法に基づきます精米表示、これは産年、それから産地、品種というのを表示するわけですけれども、その根拠になっているということで、的確な農産物検査証明をすることが重要であるということで。
産地、品種、産年、使用割合。だから、恐らくこれからの米というのは、僕は昔の言う一等米、二等米ということを余り重視しないんじゃないかなという、むしろ産地を、産地というか品種を重点的に置くのかなという気がするんですが、その前に、本当に持ってきたお米を見て、これがコシヒカリだと分かるんですか。
それで、国内産の玄米それから精米につきまして産地それから品種及び産年を表示する場合には、農産物検査法の証明を受けた原料玄米でなければならないというふうにされておりまして、未検査米については産地、品種及び産年の表示が禁止されているということでございます。
この点につきましては、これら北朝鮮に対します米支援について要した経費、これらのものにつきましては使用する米の種類あるいは産年、生産した年でございますけれども、さらに輸入の年度、国際相場等によって異なってまいります。
○高木政府参考人 まず、JAS制度におきます精米表示におきまして、産地、産年、銘柄というものを表示する場合には、それは農産物検査を受けていたものでなければそういう表示ができないということで、両者の連動を図っております。
そのときに表示する産地、産年、それから銘柄につきましては検査をして、それが確認されたものでなければ表示ができないという形で連結をとっておるところでございます。
これは大臣も御案内のとおり、新しい食糧法ができまして、三つの表示、産年、それから品種、それから何でしたか、三つの表示をするというようなことも行われておるわけでありますけれども、非常に不正が絶えない。氷山の一角ではないかというぐらいでございまして、先ほども言いましたように、富山県の一流の卸業者がこういう形をとっておる。
検査・表示制度に関する研究会が二月にまとめました「検査・表示制度の今後の在り方について」という報告書によりますと、産地、品種、産年、いわゆる三点セットの表示については、「表示と内容の一致について留意しつつ、必要的表示事項としていくことも含めて検討する必要がある。」と指摘されておりますし、けさほど来、この三点セットを必要的表示事項にするということにつきましては大臣からも長官からも言及がございました。
それで、何を表示するかですけれども、最低今のところ考えられるのは、銘柄と産地と産年というふうに思っています。これを必要表示事項にして、ただし任意表示事項のところも誇大表示にならないように、不当表示にならないように、やはりきちんと見ていく必要があると思います。
検査内容、規格においては、産地、産年、銘柄、等級、品位など検査の中で設定されております事項について、我々が目安とするものはやはり検査の結果でございまして、ただ、全国に百六十五品種もあるという産地、品種、銘柄が統一された基準や規格がないままに取引をされたり個別に検査されたりすることになると、流通には混乱を来し、非効率になるということは明白じゃないかと思います。
輸入米の表示についてですが、原産国、産年というものを表示すべきだ、こういうようなお話でございました。それはそうだろうと思います。ただ、アメリカといってもいろいろなところがあるわけで、アーカンソーもあればカリフォルニアもあれば、タイといってもこれまたやたら広いわけで、私は、これは素人考えです、あるいは違っているのかもしれません、原産国だけでいいのかなという気がしないでもないのですね。
○上野政府委員 表示の問題として、産地、銘柄、産年、これを必要記載事項の対象にするということにつきましては、確かに消費者あるいは生産者側からも御要請が強いところでございます。
○鉢呂委員 次に、表示と内容の一致の関係ですけれども、午前中の参考人の四人の方、とりわけ流通、販売業界の会長を含めて、いわゆる三点セット、産地、銘柄、産年、これについては必要事項といいますか義務事項として表示をすべきであるということが表明されました。
本法とは直接関係を持つものではございませんが、ミニマムアクセスでお米が入ってくるわけで、これの表示は、産年、原産国というものは表示をされることになりますか、なりませんか。
○上野政府委員 私どもがこの改正案をまとめるに際しましてお願いをしました研究会の報告におきましても、外国産米の表示については産年及び産地、国名等についてさらにきめ細かい対応を検討することが適切だというお考えをいただいてい名わけでございます。
○栗原(裕)委員 今長官、産地、品種、産年、こういうことをおっしゃいましたけれども、任意的な表示事項のところに、産地、品種、産年、あるいは低温保管倉庫で保管されたもの、あるいは特別な栽培方法、無農薬、低農薬あるいは通常の栽培方法と異なった方法で栽培されたものについては栽培責任者名及び栽培方法、こう書いてあるのですね。このことをおっしゃっているのですね。
これも今言った三点セット、食管法で言われている品種と産地と産年しか書けないこの表示の枠にひっかかって結局アウトになっちゃっているんじゃないですか。私たち消費者にしてみれば、これほどいい生産者の顔が見えるお米というのはないんですけれども、これはその後どうなったでしょうか。
○後藤政府委員 いわゆる三点セット、すなわち都道府県名であらわされます産地とそれから米の品種と産年、この三点のセットの表示の問題でございますが、今お話ございましたように、この三者を一括表示するということと、表示と内容の一致を図りますために指定検定機関の検定を受けるということ等を条件といたしまして任意的な表示事項というふうにいたしておるわけでございます。
○水谷委員 申し上げたいのは、そのことよりも、私もいろいろなところで商品である十キロ詰めとか五キロ詰めとかのいろいろなものを調べておりますが、「任意的表示事項の制限」というところで、それの(1)のウ、ここに「産地、品種及び産年はセットで表示すること。」
いわゆる三点セット表示と称されるもので、産年、産地、品種、銘柄につきまして一〇〇%の単体流通につきましては、これは廃止してはどうかという考え方があったことは事実でございます。ただ、それに対しまして、いま直ちに廃止することは現実的でないという考え方もありまして、この点は意見の一致を見ていなかったわけでございます。
「このような事情を考慮し、産地・品種・産年の表示については、一般的には、これを禁止し、特定の産地・品種・産年の原料玄米が過半数を占めている場合に限り、」云々これを「認めている。」と書いてあるわけでございます。私、これを見て、この記載の仕方、「これを禁止し、」というのがいささか気になってしようがないのであります。一般的にはこれはだめなのよと言っているわけでございますね。
そういうことがありますが、こちらは、いまのところは、公取としましては、これに御協力申し上げる段階であって、いずれもう少し事態がはっきりいたしますれば、私のほうの専属のといいますか、何が不当表示であるかということを明示いたしたいと思いまするが、いまのところは、産地や銘柄、それからいつとれたかという産年を記述するのにはこれこれの条件のものが要るということで事こまかに規定してあるのでございますが、それが守
また米の産地、産年、銘柄等についても表示がなされることが望ましいと考えますが、これはなかなか技術的に困難な面もございますから、これは任意表示といたしておりまするが、なお、表示をする場合に、不当表示防止の観点からいたしまして、受け払い台帳の整備等を要件としてこれを認めている。すなわち、受け払い台帳を整備しないような業者はこれを認めないということを考えておりますわけでございます。